
特定技能制度では、登録支援機関になる為の要件として、「支援責任者」と「支援担当者」の設置を義務付けています。
支援責任者と支援担当者の業務内容や、支援責任者と支援担当者に選任できない人などを順番に解説していきます。
省令での規定
省令には以下のように書かれています。
登録支援機関になろうとする者において、役員又は職員の中から、支援責任者及び支援業務を行う事務所ごとに1名以上の支援担当者(支援責任者が兼ねることができる。)が選任されていない者
ピンクマーカー部分の「選任されていない者」とは、支援責任者や支援担当者を適正に選任していない登録支援機関は、登録支援機関の登録申請をした時に、登録を拒否されるということです。
ブルールーマーカー部分の「支援責任者が兼ねることができる」については、支援責任者が支援担当者を兼ねることとしても差し支えありませんが、その場合には、支援担当者として支援業務を行う事務所に所属することが求められます。
支援責任者とは
支援責任者とは、登録支援機関の役員又は職員(常勤であることを問わない。)であり、支援担当者を監督する立場にある者をいいます。
具体的には、以下の事項について統括管理することが求められます。
- 1号特定技能外国人支援計画の作成に関すること
- 支援担当者その他支援業務に従事する職員の管理に関すること
- 支援の進捗状況の確認に関すること
- 支援状況の届出に関すること
- 支援状況に関する帳簿の作成及び保管に関すること
- 受入れ機関(企業)との連絡調整に関すること
- 制度所管省庁・業所管省庁その他関係機関との連絡調整に関すること
- その他支援に必要な一切の事項に関すること
支援担当者とは
支援担当者とは、登録支援機関の役員又は職員であり、1号特定技能外国人支援計画に沿った支援を行うことを任務とする者をいい、この役職員は常勤であることが望まれます。
「支援業務を行う事務所ごとに1名以上の支援担当者を選任」とは、登録支援機関の支援業務を行う事務所に所属する者の中から少なくとも1名以上の支援担当者を選任することをいい、支援委託契約を締結する受入れ機関ごとに支援担当者を1名選任しなければならないものではありません。
支援責任者が支援担当者を兼ねることも可能ですが、その場合であっても、双方の基準に適合しなければなりません。
支援担当者が複数の1号特定技能外国人の支援を行うことも可能です。
ご存知ですか?登録支援機関の協議会への加入義務
登録支援機関が受入れ企業から支援業務の委託を受ける場合、登録支援機関にも協議会への加入義務がある業種があります。(加入が義務か任意かは、業種によって異なります)
詳しくは「14業種別の協議会への加入方法」をご覧ください。
登録支援機関の探し方や選ぶ時のポイント
登録支援機関の探し方や選ぶ時のポイントについて、都道府県別に解説しています。
【北海道・東北エリア】北海道・青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県・福島県
【関東エリア】東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県
【甲信越・北陸エリア】山梨県・長野県・新潟県・富山県・石川県・福井県
【近畿エリア】大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県
【九州・沖縄エリア】福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
支援責任者と支援担当者に選任できない人
省令には以下のように書かれています。(該当する場合は、登録支援機関の登録申請が拒否されます。)
支援責任者又は支援担当者が次のいずれか(支援担当者にあつてはイに限る。)に該当する者
(イ)法第19条の26第1項第1号から第11号までのいずれかに該当する者
(ロ) 受入れ機関の役員の配偶者、2親等内の親族その他受入れ機関の役員と社会生活において密接な関係を有する者であるにもかかわらず、当該受入れ機関から委託を受けた支援業務に係る支援責任者となろうとする者
(ハ)過去5年間に受入れ機関の役員又は職員であつた者であるにもかかわらず、当 該受入れ機関から委託を受けた支援業務に係る支援責任者となろうとする者
支援の適正性を確保するため、支援責任者又は支援担当者が登録拒否事由(法第19条の26第1項第1号から第11号まで)のいずれかに該当していた場合には、登録支援機関になることはできません。
法第19条の26第1項第1号から第11号は以下の通りです。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
- 出入国管理及び難民認定法若しくは外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定(第四号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、又は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
- 健康保険法第二百八条、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法第百五十六条、第百五十九条若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法第五十一条前段若しくは第五十四条第一項(同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法第百二条、第百三条の二若しくは第百四条第一項(同法第百二条又は第百三条の二の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第四十六条前段若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法第八十三条若しくは第八十六条(同法第八十三条の規定に係る部分に限る。)の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
- 心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 第十九条の三十二第一項の規定により第十九条の二十三第一項の登録を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
- 第十九条の三十二第一項の規定により第十九条の二十三第一項の登録を取り消された者が法人である場合において、当該取消しの処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第十二号において同じ。)であつた者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
- 第十九条の二十三第一項の登録の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
支援の中立性を確保するため、受入れ機関の役員の配偶者や2親等内の親族のほか、受入れ機関の役員と社会生活上密接な関係を有する者が支援責任者として選任されている場合は、登録支援機関になることはできません。
過去5年間に受入れ機関の役員又は職員であった者を支援責任者として選任している場合についても、登録支援機関となることはできません。