- 登録申請はいつからできる?
- 登録申請は郵送でも行うことができるか?
- 登録申請は代理人でも行うことができるか?
- 登録支援機関になるための要件は?
- 支援責任者と支援担当者は兼任することができるか?
- 技能実習制度の監理団体が、登録支援機関になることは可能か?
- 株式会社などの営利企業は登録支援機関になれるか?
- 法人格のない団体でも登録支援機関になれるか?
- 受入れ機関自身も登録支援機関になれるか?
- 受入れ機関と締結する支援委託契約の記載事項は?
- 複数の受入れ機関と支援委託契約を締結可能か?
- 受入れ機関との支援委託契約の料金に上限はあるか?
- 登録支援機関の登録を受けた機関は公開されるか?
- 登録支援機関の更新手続きは?
- 登録支援機関が行う外国人の支援内容は?
- 登録支援機関に対して,入管による業務監査があるのか?
- 1号特定技能外国人から費用の徴収は可能か?
- 登録支援機関の登録拒否事由について
登録申請はいつからできる?
平成31年4月1日から地方出入国在留管理局の本局及び支局(空港支局を除く。) で行うことができます。
登録申請は郵送でも行うことができるか?
郵送による申請も可能です。
登録申請は代理人でも行うことができるか?
申請は代理人でも行うことは可能です。
登録支援機関になるための要件は?
登録支援機関となるためには,刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたことなど)を受けていないこと,中長期在留者の受入れを適正に行った実績や中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有する 職員が在籍していることのほか,支援を行う情報提供体制を確保するなどの入管法令で定める基準を満たす必要があります。
支援責任者と支援担当者は兼任することができるか?
兼任することは可能です。
技能実習制度の監理団体が、登録支援機関になることは可能か?
所定の要件を満たせば,技能実習制度における監理団体が登録支援機関になることができます。
株式会社などの営利企業は登録支援機関になれるか?
所定の要件を満たせば,株式会社などの営利法人であっても登録支援機関になることができます。
法人格のない団体でも登録支援機関になれるか?
個人やボランティアサークルなどの法人格のない団体でも、所定の要件を満たせば登録支援機関になることができます。
受入れ機関自身も登録支援機関になれるか?
(自ら支援業務を行い,十分な支援のノウハウや蓄積のある)受入れ機関が,登録支援機関としての登録を受け,他の受入れ機関との間で支援委託契約を締結し, 他の受入れ機関に受け入れられている1号特定技能外国人の支援を実施することはも可能です。
ただし,密接な関係を有する受入れ機関に所属する1号特定技能外国人の支援を行うことはできません。
受入れ機関と締結する支援委託契約の記載事項は?
少なくとも,受託する支援業務の内容及び支援業務に要する費用の額及びその内訳を盛り込む必要があります。
複数の受入れ機関と支援委託契約を締結可能か?
可能です。(例えばA・B・C社の3社と契約など)
受入れ機関との支援委託契約の料金に上限はあるか?
受入れ機関から徴収する料金に入管法令上の上限はありませんが,委託契約を締結する際に,当該料金の額及びその内訳を明示する必要があります。
登録支援機関の登録を受けた機関は公開されるか?
登録支援機関の登録を受けた場合には,平成31年4月1日に新設される出入国在留管理庁のホームページで公表されます。
登録支援機関の更新手続きは?
5年に1度、登録の更新を受ける必要があります。
登録支援機関が行う外国人の支援内容は?
登録支援機関は,受入れ機関から1号特定技能外国人に対する支援の全部を委託された場合は,法務省令に定める基準に適合する支援計画に従った支援を実施しな ければなりません。具体的には,外国人が出入国しようとする空海港への送迎,外 国人と日本人との交流の促進に関する支援,外国人の責めに帰すべき事由によらない契約解除時の転職支援のほか,特定技能雇用契約の内容に関する情報の提供,適切な住居の確保に係る支援等の法務省令に規定される支援については,義務的に実施しなければなりません。
登録支援機関に対して,入管による業務監査があるのか?
登録支援機関が適正に支援業務を実施していることを確認する必要がある場合には,入管が事実の調査や報告・資料提出の要請等を行うこととなりますので,これに協力することが求められます。
1号特定技能外国人から費用の徴収は可能か?
1号特定技能外国人に対しては,義務的な支援として,外国人が出入国しようと する空海港への送迎,外国人と日本人との交流の促進に関する支援,外国人の責め に帰すべき事由によらない契約解除時の転職支援のほか,特定技能雇用契約の内容に関する情報の提供,適切な住居の確保に係る支援等の法務省令に規定される支援を実施しなければならず,義務的な支援を実施するためにかかった費用については本人に負担させることは認められません。
ただし,住宅の賃貸料などの実費を本人に負担させることを妨げるものではありません。
登録支援機関の登録拒否事由について
「過去1年間に登録支援機関になろうとする者において,その者の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させて いる者」とありますが,具体的にはどういうことか。
登録支援機関になろうとする個人又は団体が,過去1年間に,実習実施者として技能実習生を受け入れたり,受入れ機関として特定技能外国人を受け入れたりしていたところ,賃金を支払わなかったり,相談・苦情に適切に対応しなかったことなどの理由で失踪した技能実習生や特定技能外国人を発生させていた場合,登録支援機関として適正な支援を実施することが期待し難いことから,登録を拒否することとしたものです。